介護サービスを受けるにはどうしたらいい?要介護認定を受ける方法を解説

介護サービスを受けるにはどうしたらいい?要介護認定を受ける方法を解説

  • そろそろ日常生活にヘルプが必要になってきた…
  • 急に動けなくなったらどうしよう…
  • 介護を受けたい時は誰に相談したらいいの?

 

このような不安をお持ちではないでしょうか。

 

そろそろ介護が必要になってきたと感じていても、介護サービスを受けるタイミングは意外に難しく、急にヘルプが必要になってあわててしまうケースもよくあります。

 

今回の記事では介護サービスを受けるにはどうしたら良いのかを解説します。

 

介護を受けるためのサポートは充実しているので安心して申請してくださいね。

 

介護サービスを受けるきっかけ

介護サービスが必要になるきっかけは人それぞれ。特に決まりはないので本人や家族が必要に感じた時に申請して大丈夫です。

 

介護サービスを申請するきっかけは以下のようなケースがあります。

 

  • 退院後で在宅生活が不安
  • 足腰が弱り転倒が多くなった
  • 物忘れが多くなった
  • 家事に負担を感じるようになってきた
  • 家族が介護に疲れてきた
  • 介護予防のためにデイサービスを利用したい

 

介護保険サービスは、家族が介護を続けられるのか不安になってきた場合や、介護予防のためにデイサービスを利用したい方なども利用できます。限界を感じるまで頑張らなくとも将来の不安に備え、相談してみましょう。

 

どんな人が申請できる?

介護保険を申請できるのは、原則介護保険の第1号被保険者である65歳以上の高齢者です。ただし、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方で「特定疾病」を有する方も申請できます。特定疾病は加齢が病気の発症に関係している、介護保険で定められた16種類の疾患です。

 

  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

これらの疾患は65歳以上の方に多く発症する疾患ですが、40歳以上64歳以下の方でも発症し、要介護状態の原因になると認められているため介護保険サービスが利用できます。

 

要介護度決定までの流れ

介護保険サービスを受けたい場合、要介護認定の審査を受けなければなりません。審査を受けることにより、介護保険で利用できるサービスの種類や量が決まります。まずは要介護認定を申請することから始めましょう。

要介護認定の申請

要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請にお金はかからないので安心してください。

(例、西東京市の場合の申請先はこちらです。西東京市役所のページ参照)

 

 

申請には「申請書」と「介護保険被保険者証」が必要です。第2号被保険者の方は「医療保険被保険者証」も準備します。

 

申請は本人や家族が行いますが「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所」などで申請代行してもらうこともできます。

 

申請書の準備や書き方、申請方法など分からない場合は、まず地域包括支援センターに相談してみると良いでしょう。地域包括支援センターは地域の高齢者のあらゆる相談の窓口になっています。介護サービスの利用に関してもサポートしてもらえるので不安な方は相談してみてください。

 

認定調査を受ける

申請書を提出したら、調査員から訪問調査日を調整するための連絡があります。

 

訪問調査を行うのは市町村の調査員や市町村から委託を受けたケアマネジャーです。調査員が直接自宅に訪れ、本人の心身の状態・家族の状況・居住環境などを確認し、介護の必要性をチェックします。

 

4主治医意見書の記載が必要

認定調査には主治医意見書が必要です。

 

要介護認定の申請時に記入する申請書には、かかりつけの主治医を記載する欄があります。主治医意見書は市区町村が医師に直接依頼します。本人が直接主治医に依頼したり、費用を支払う必要はありません。

 

ただし、記入に際しあらためて受診が必要な場合があります。また、かかりつけ医がいない場合も市区町村から指定された医師への受診が必要です。その際の診察や検査の費用は医療費として支払います。

 

要介護度の判定が行なわれる

調査結果と主治医意見書が提出されたら、コンピューターによる要介護度の一時判定が行われます。一時判定は全国共通のシステムで、介護に必要な時間を客観的に判断するための分析です。

 

一次判定がコンピューターで行われた後、一次判定の結果と主治医意見書に基づき介護認定審査会にて要介護の二次判定が行われます。

 

介護認定審査会は医療・福祉・保険の学識経験者で構成される、要介護度を判定する機関です。コンピューターで行われる一次判定の結果に対して、専門的な知見から整合性があるかを確認して介護度を判定します。

 

申請の結果が通知される

介護認定審査会の判定結果をもとに市町村が要介護度を決定したら、認定結果通知書と介護保険証が送られてきます。申請から認定結果の通知までの期間は原則30日以内です。

 

要介護認定は要介護1〜5・要支援1〜2で判定され、介護が必要ないと判断された場合は非該当になり介護保険サービスは受けられません。

 

介護保険申請で注意しておきたいこと

介護保険を申請する際に注意しておきたいことをまとめました。

認定調査は介護者が同席した方が良い

要介護認定は基本的にご本人の状況を調査しますが、介護環境についての確認も行うため介護者がいる場合は介護者が同席できる日に設定してもらいましょう。

 

認定調査では本人が返答できない事項は家族が代弁する必要があります。高齢者の中には実際には出来ないことに対して「できる」と答えてしまう方がいます。調査員の前で頑張ってしまい、動作の確認をしていても普段できないことができたり、普段は分からないことに返答できたりするケースも少なくありません。

 

自尊心の強い方や認知症のある方などの場合、本人の前では言いにくい普段の様子は本人のいない場所で調査員に伝えましょう。メモに書いて渡すのも一つです。

 

介護が必要であるにもかかわらず、普段の様子がしっかり伝わらなければ実際よりも介護度が低く出てしまうケースがあるので注意が必要です。

 

認定の結果に納得できない場合はどうする?

要介護認定の結果が通知されたものの、結果が想定した介護度と異なる場合もあります。訪問調査時に本人の状況がうまく伝わらなければ、納得できない結果になってしまうこともあるでしょう。そのような場合は「不服を申し立てる」か「区分変更を申請する」ことができます。

 

不服の申し立ては、通知を受け取った翌日から60日以内に都道府県の介護保険審査会に行います。処分の取り消しが認められた場合は再度認定調査を受けなければならないため、改めて結果が出るまでに時間がかかってしまうため注意が必要です。

 

一方、区分変更申請は一般的にケガ・病気・認知症の悪化などで心身の状況に変化が起こり、介護の必要性が上がった時に行うものです。区分変更申請の場合は審査結果が1ヶ月程度で決定します。

 

認定の結果に納得できない場合は区分変更を申請する方がスムーズでしょう。ただし、区分変更を申請しても希望の結果が出るとは限りませんので注意してください。

 

介護保険の認定結果には有効期間がある

介護保険証の認定には有効期間があります。

 

認定の期間は、長い場合3年や4年の期間が設定されていますが、短い期間では3ヶ月の場合もあります。特に、新規申請で認定された場合の有効期間は基本的に6ヶ月です。市町村が定める期間により3ヶ月〜12ヶ月で設定されている場合もあります。

 

まだ介護サービスを利用する予定がない場合にそのままにしておくと、申請をするのを忘れて有効期間が過ぎてしまうので注意してください。

 

「介護保険証」と「介護保険負担割合証」が必要

介護サービスを利用する際には「介護保険証」だけではなく「介護保険負担割合証」も必要です。

 

「介護保険負担割合証」は介護サービスを使った際に支払う金額の割合が記載されたもので、負担の割合は前年度の所得により決定されます。一定以上の所得があった方は負担割合が2割や3割になり、それ以外の方は1割負担になります。誰でも1割負担ではないため注意しましょう。

 

介護保険負担割合証は毎年7月末までの期限になっており、市町村から送付されるため毎年確認が必要です。

 

介護サービスを受けるまでの流れ

介護保険証を受け取ったらいよいよ介護サービスが利用できます。介護サービスを受けるまでの流れを確認しましょう。

ケアマネジャーを紹介してもらう

介護サービスを利用する際は、直接介護サービス事業者に連絡するのではなくケアマネジャーを通す必要があります。

 

要支援と認定された方は住んでいる地域にある地域包括支援センター、要介護と認定された方は居宅介護支援事業所が相談先になります。どこに連絡すれば良いか分からない場合はまず市区町村に連絡して支援事業所を紹介してもらいましょう。

 

ケアプランを作成してもらう

担当のケアマネジャーが決定したらケアプランを作成してもらいます。ケアマネジャーへの相談やケアプランの作成費用は無料です。

 

ケアマネジャーに、心身の状況・家族の状況・普段困っていること・どのような生活を送りたいかなどを伝え、一人ひとりの状況に応じたプランを作成してもらいます。

 

ケアプランに記載されている内容は、利用者や家族の意向・解決すべき課題・介護サービスの内容・目標などです。本人や家族が、ケアマネジャーが作成したケアプランの原案に同意すればケアプランの完成です。

 

サービス事業者と契約して利用開始

ケアプランが完成したらケアマネジャーを通してサービスを受ける事業者と契約してサービスの利用が開始できます。

 

ケアマネジャーはケアプランを提案した後も、介護サービスが利用者本人や家族のニーズに合っているかを定期的にチェックする役割があります。心身の状況に応じて介護サービスの変更や追加を検討してもらうことも可能です。

 

サービスの利用が開始されて終わりではなく、引き続きさまざまな相談に乗ってもらえる心強い味方になってもらえます。

 

生活に不安に感じたら介護サービスを申請しよう

今回の記事では「介護サービスを受けるにはどうしたらいい?要介護認定を受ける方法を解説」と題して解説しました。

 

高齢者やそのご家族の中には、まだまだ介護のお世話になりたくないとギリギリまで頑張られる方がおられます。しかし、サービスの利用が介護予防に役立ったり、家族の負担軽減につながったりするので早めに検討しておくことをおすすめします。

 

介護サービスはいつ必要になるかわかりません。いざという時にあわてないように介護保険の申請について概要を理解しておきましょう。

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