要介護認定を受けるためにはどうする?要介護認定の特徴・申請方法を紹介

要介護認定を受けるためにはどうする?要介護認定の特徴・申請方法を紹介

介護保険サービスを利用する際に必要となる要介護認定言葉は聞いたことあるけれど、受けるためにはどうしたらいいのか、悩む方は多く見られます。申請するのに難しそう、認定を受けられるのか不安など、さまざまな疑問がありますよね。

この記事では、要介護認定を受けるための申請方法、基本的なことについて詳しく解説します。要介護認定に疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護の度合いを目でもわかるようにして、日常生活で必要とする介護レベルなどの状態を示したものです。

介護が必要となったとき、デイサービスや訪問介護、施設への入居などを考えることってありますよね。そうしたサービスを利用するために、必要なのが要介護認定です。この認定があることで、10割負担ではなく1〜3割負担介護保険サービスを利用できます。

要介護認定には要支援・要介護に分けられ、さらに介護状態から5つの数字に分類されます。数字が大きくなるほど介護度は重たい状態になります。

要支援は、基本的な日常生活は自分でできますが、一部の動作については介助を必要とします。利用できるサービスは、介護予防サービスです。要介護度にならない・現在の状態を悪化させないための予防を目的としています。

一方で要介護は、日常生活の動作だけでなく、判断力・理解力も低下し、1人で生活することが困難となる方が当てはまります。
受けられるサービスは介護サービスで、主に3つの種類に分けられます。

・居宅サービス・・・訪問介護や訪問入浴介護など
・施設サービス・・・特別養護老人ホームや介護老人保健施設など
・地域密着型サービス・・・小規模多機能型居宅介護やグループホームなど

居宅サービスは、自宅で生活する方を対象とした介護サービスです。1人でやることが難しい動作を居宅サービスにお願いして、サポートを受けながら自立した生活を続けます。

一方で施設サービスは施設に入所して、さまざまな介護サービスを受けることです。施設ごとで受けられるサービスは異なるので、どんなサービスが本人に向いているかチェックしてみてください。

介護分野の公的施設と民間施設ついて

最後に地域密着型サービスは、本人が馴染み深いと感じる地域で生活を続けるために、訪問や認知症に特化した介護サービスなどを利用できるサービスです。

サービスによっては、利用できる要介護度の範囲が定めている場合があります。たとえば、「終の棲家」と呼ばれる特別養護老人ホームは要介護3以上が入居条件です。

要介護認定の種類

要支援・要介護について紹介しましたが、それぞれどんな特徴があるのか・どのような介護状態を指すのか、わからないことだらけですよね。

ここでは、それぞれの種類を一つひとつ確認していきましょう。

要支援1はほとんどのことを自分でできる

食事やトイレなどの基本的なことは自分でできますが、立ち座りのときにふらつく動作が見られる場合があります。そのため、転倒を防ぐためのサポートが必要です。

ほとんどのことを自分で行えるため、介護予防サービスの活用・周囲からの支援を受けながら、要介護状態を予防できる可能性が高いのも要支援1の特徴です。

要支援2は足腰に不安を感じる

要支援1よりも状態は悪くなりますが、まだまだ自分でできる範囲が大きいのが特徴です。

とはいえ、歩く際に杖が必要・片足で立つと転倒の可能性があるなど、足腰の機能の衰えを感じるようになります。要介護を防ぐために、介護予防サービスを利用したり自立支援を促したりするなど、早めの対応が求められます。

要介護1は着替えや入浴などでサポートが必要

起きたり立ったりする動作が要支援2よりも難しくなり、介助を必要とします。たとえば、着替え・トイレ・入浴などを1人で行うことが難しい状態です。

また判断力・理解力が低下して、会話が噛み合わないこともしばしば見られます。認知症の発症リスクも高まっているので、外出したりコミュニケーションをとったりするなど、脳を刺激する機会を増やすことが大切です。

要介護2は一人暮らしが難しくなる場合がある

動作に加えて食事のときも介助を必要とします。理解力や思考力もさらに低下するため、テレビ・ラジオの内容を理解できなくなる場面が増えてくるでしょう。

お金の管理も難しくなるので、一人暮らしができなくなる場合もあります。

要介護3は日常生活のすべてに介護を必要とする

要介護3になると、日常生活全般で介護が必要です。1人で着替えができなかったり、トイレ・入浴は必ず介助者が必要になったりするなど、24時間の介護を求められることもあります。

また、転倒リスクはさらに上がり、転倒によって寝たきりになる危険性が高まります。そのため、起きたり歩いたりするときは見守りが欠かせません。

要介護4は車いす・寝たきりが目立つ

歩くことがほとんどできなくなるため、車いすの移動が目立ちます。また、布団の上で過ごす時間が増えることも要介護4の特徴です。

認知機能・理解力が大幅に低下するので、周囲とコミュニケーションをとることはほとんどできません。意思疎通ができないことから、要介護者が介護を理解できずに問題行動を起こす場面も多くなります。そのため、介護者の心身の疲労も溜まる一方です。

要介護5は24時間の介護が必要

最も重い状態である要介護5は、介護なしでは生活できない状態です。便座に座ってトイレすることができないため、24時間おむつをつけての生活となります。

着替え・入浴・食事・トイレなどのすべてに介護が必要となるので、介護者の負担は計り知れないものです。

要介護認定の申請方法

要介護認定を受けたいと思ったとき、どこに申請すればいいか悩みますよね。また、申請したあとの流れがどのように進むのかも気になるところです。

こちらでは、要介護認定の申請方法について解説します。申請に揃えたい準備物から認定通知を受け取るまでの進み方も触れているので、参考にしてください。

要介護認定の申請に必要なもの

要介護認定を申請する際、次のものを揃えましょう。

・要介護認定の申請書
・介護保険証
・健康保険証(64歳以下の場合)
・かかりつけ医の診察券
・マイナンバーカード

介護保険は原則65歳以上からとなり、64歳以下の方は健康保険証を提示する必要があります。ただし、関節リウマチやがん末期などの16種の特定疾病に当てはまれば、64歳以下の方も介護保険の申請が可能です。

要介護認定の申請に費用はかかりません。ただし、必要とするものは市区町村で異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
申請する場所は各市町村の高齢者福祉の窓口で、要支援・要介護、どちらも同じ窓口での申請になります。

要介護認定の申請をできる人

要介護認定の申請は、原則本人が行います。しかし本人が入院している場合や、すでに介護が必要で本人の申請が難しい状態のときは、代理申請が可能です。
代理申請については、誰でもできるわけではありません。家族または親族が行えますが、家族・親族からの代理申請が難しいときは、次の施設で代理申請ができます。

・地域包括支援センター
・居宅介護事業所
・介護保険施設

介護保険施設については、本人が入所している場合に利用可能です。また、かかりつけ医のソーシャルワーカーに相談すれば、上記の施設に連絡をして、スムーズな申請ができるようにサポートしてくれる場合もあります。

通知までの流れ①ケアマネージャーなどによる訪問調査

申請後、ケアマネージャーなどが自宅または施設を訪れ、訪問調査を実施します。訪問調査では、要介護認定を受ける本人の状態・日常生活での様子・家族のことなどについて聞き取りを行ないます。

訪問調査で行われる項目はこちらです。

・概況調査・・・利用するサービス、本人のおかれている環境
・基本調査・・・身体、生活、認知などの機能について
・特記事項・・・基本調査のなかで具体的な説明を要するものを明瞭にする

これらの調査は全国で統一されているので、どの都道府県で行われてもヒアリングされることは一緒です。

通知までの流れ②かかりつけ医による主治医意見書の作成

ヒアリングをしたあと、かかりつけ医による主治医意見書が作成されます。もし、かかりつけ医がないときは、地域の高齢者が気軽に相談できる地域包括支援センターを活用しましょう。

主治医意見書は本人が病院へ行ってお願いするのではなく、市町村が依頼して作成されます。

通知までの流れ③一次判定・二次判定

一次判定では、訪問調査の内容・主治医意見書をコンピューターに入力して判定します。そのあと二次判定で、一次判定の結果を用いて医療や介護などの専門家による介護認定審査会が開かれます。

通知までの流れ④要介護度の通知

要介護認定の申請から約30日ほどで、通知が届きます。訪問調査のヒアリングに遅れたり、主治医の意見書に時間がかかったりする場合は、通知が届くのに時間がかかります。

もし結果に納得できない場合は、不服申し立てが可能です。地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談すれば、やり直しをしてもらえます。ただし、再審査には時間がかかるので、結果通知も遅れることを頭に入れておきましょう。

要介護認定の有効期間はどのぐらい?

要介護認定は有効期間が設けられているため、定期的に更新しましょう。はじめて認定を受けた方は6か月、それ以外の方は1年間の有効期間が設定されています。

有効期間については、要介護認定を申請した日から数えます。また、自分で更新手続きをする必要があるので、有効期間を過ぎないように注意しましょう。更新の時期は有効期間の2か月前です。期間が過ぎてしまうと、介護予防サービスまたは介護サービスを受けられなくなるため、忘れないようにカレンダーなどにメモをしておくと安心です。

要介護認定の介護度を更新したいとき

更新月の前に本人の介護度が重くなった場合は、更新月を待たずして申請が可能です。区分変更申請と呼ばれ、要介護認定を申請できる市区町村の窓口や地域包括支援センター、入所する介護施設などで申し込みできます。

まとめ

介護予防サービスや介護サービスを受けるときに欠かせない要介護認定は、必要と感じたタイミングで申請しましょう。通常であれば、1か月ほどで認定の結果が届きますが、状況によっては2か月以上かかることもあります。

また、更新は自動で実施されません。自分で更新手続きを進める必要があるので、「うっかり忘れていた」ということが起きないように気をつけましょう。

要介護認定でわからないことがあれば、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談するのがおすすめです。

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