老人ホームを建てるときの注意点

老人ホームを建てるときの注意点

老人ホームを建てるときの注意点

社会問題の一つとして、超高齢社会があります。
一般的に、高齢化率が14%を超えた社会を高齢社会、21%を超えた社会を超高齢社会と呼んでいます。

参考までに、千葉県における令和2年4月1日現在の高齢化率は27%であり、超高齢社会にあてはまります(統計課「千葉県年齢別・町丁字別人口」による)。

それだけ、日本は超高齢社会が進んでおり、高齢者が多いという実情があります。

逆に、高齢者が多いということは、高齢者をターゲットにした商売や商材、会社を起業することを考える人も少なくないと思います。その一つに、

「老人ホームを建てるには何をしたらいいのか。」

「老人ホームを建てる方法は何か。」

「老人ホームを建てるには何からはじめるのか」

を検討する人います。

実際に、老人ホームの運営会社は、いろいろな分野の業種から参入しています。

シルバーワン株式会社でも、

「老人ホームを建設するためにどうしたらいいか。」

と、多くのお問い合わせをいただいております。

ほかにも老人ホームの運営方法や、営業方法、新規参入の方法などの問い合わせもあります。

そこで今回は、

老人ホームを建てるときに必要なこと

と題して、これから老人ホームを建設するかたや、

老人ホームの運営をしたいと考えているかたのために記事を記載します。

老人ホームとは何か

そもそも、老人ホームとは何かを知らなければ先に進みません。

老人ホームを建設する前に、介護保険法などの知識を有しておくか、知識のあるスタッフを雇う必要があります。

介護分野に飛び込むのに介護分野のことを知らない社長も多く見受けられます。
経営者としては良いのかもしれませんが、ひとつの施設に気持ちを込めて運営したいのであれば介護分野の知識と経験は必須です。

もし、社会貢献のひとつしておこないたいということであれば、土地を購入し、建物を建てて、土地と建物ごと老人ホームの運営会社に30年や35年などの方法で一括で貸付をおこなう方法もあります。

このように、老人ホームを建設するといっても、運営は運営会社に任せてオーナーとして関わる方法もあります。
有料老人ホームにおいては、ほとんどがこの方法をとっています。

自社で土地と建物を所有しているのではなく、オーナーから土地を借りて、オーナーに建物を建ててもらい、その建物を借り上げる方法です。
オーナーとして介護分野に関わっているかたもいるのが現状です。

老人ホームを建てる広さに注意

老人ホームを建てることを決め、自分がどんな関わり方をするかを決めたら、次に決めることは土地の広さです。

老人ホームを建てるときには、広大な広さが必要です。
一般的によくあるアパートやマンションのような作りとは少し違い、どちらかというと『寮』に近いと考えてください。
ですので、お風呂や食堂などの場所を確保する必要があります。

そのため、一般的によくあるアパートやマンションよりも多少広めの敷地が必要になります。

たとえば、

グループホーム(認知症)の場合でも9名1ユニットを2つ用意するとしたら、

18名2ユニットを用意しないと、グループホームの運営として利益は出しにくいので、

  • 18名分の部屋
  • みんなが集まれる食堂
  • 食事を作るキッチン
  •  共有トイレ
  •  個浴(一般浴ともいわれることがあり、家庭にあるお風呂に手すりをいたるところにつけたお風呂)
  •  エレベーター
  •  建物の中にある階段のスペース
  •   機械浴(寝たきりや車いすの状態でもできる限り本人も介助者も負担なく肩まで入浴できる特殊なお風呂)
  •   洗濯室

などのスペースを考慮しながら広さの選定をしないといけません。

このようなスペースに関しては、老人ホームの種別(施設の種別)に応じて検討をする必要があります。

ですから、

「介護付有料老人ホームを建てるときには」

「住宅型有料老人ホームを建てるときには」

など、それぞれの種別に応じた法令に適したスペースを確保する必要があります。
法令に適したスペースとは別に、スペースに応じた広さも法令で決められている場合があります。

たとえば、有料老人ホームの場合は、各都道府県や政令指定都市によって、
『有料老人ホームの設置運営標準指導指針』が示されており、個室=部屋の広さは、一室あたりの面積が13㎡と定められていることが多いです。

東京都でしたら、『東京都有料老人ホーム設置運営指導指針』(本文)(令和3年7月1日施行)という資料があり、総数33ページを読み進めていくと記載があります。

このように、スペースの広さはどれくらい必要なのかなど、規定や運営指導指針を読み、まずは理解する必要があります。
理解できれば、そこに記載があるのでその通りに計算していくと、大体何名の入居者を入所させるためにはどのくらいの広さが必要か推し量れるようになります。

「そうはいっても、いちいち運営指導指針なんて読んでられない。」

と思うかたもいらっしゃるでしょう。
ですので、私たちのような老人ホームの建設に精通しているコンサルティング会社などがあるわけです。
今回は、特別にこの記事を読んでいるかたにはおおよその広さの目安をお教えします。

グループホームの場合

グループホームでは、少なくても土地の広さが150坪ないと建てることは難しいです。

ですが、老人ホームの運営の観点からするとこの広さだけでは足りないことがあります。
弊社が考える広さは、少なくても180坪が必要だと考えています。建物だけでなく、駐車場のスぺースも必要になることありますし、廊下を車いす同士が通り抜けれるようになどを考えると、やはり180坪はあるといいでしょう。

有料老人ホームの場合

有料老人ホームには、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの種類があります。

どちらも居室の最低面積は、共通して13㎡=約8.5畳以上と決まりがあります。
ですので、この基準を切って有料老人ホームを建設することは、基本的にNGとなっています。

居室には、洗面台やトイレが備え付けられている施設が多いですが、共用で利用する施設もあります。
有料老人ホームとしての数は少ないですが、部屋にお風呂やキッチンが備わっている居室もあります。

このように、居室の広さや部屋の設置物は何にするかによっても広さがどのくらい必要かが変わってきます。

老人ホームを建てるときの注意点

忘れがちな注意点をご紹介します。

災害時の備蓄を置いておくスペース

このスペースは必須です。
日本では地震が多いですし、災害に備えることが施設でも必須要件になっています。
ですが、意外とこのスペースを忘れがちです。また、意外と備蓄を置くことになるので、倉庫や備蓄スペースを確保する広さは十分な広さが求められます。

ほかにも老人ホームではタオル類をとても多く使うので次のようなスペースも必要となります。

リネン類を保管しておくスペース

この広さが確保される必要があります。入居できる部屋を多くとりたいがために、このスペースをおざなりにしてしまう施設もたまに見受けられます。
ですが、タオルなどのリネン類は介助時やお風呂対応などでたくさん利用します。

また、タオルも毎日業者が運びに来れるとは限らないので、何があっても良いように少し備蓄を保管できるよう、広さを確保する必要があります。

汚物処理室のスペース

こちらもとても大事なスペースですが、十分確保されていないことがあります。
二の次三の次になりやすく、すべてを設計士や建築士のおまかせにしてしまうと建物を建てる基準を老人ホームの建築時に法令は守れていても、実際に運営するときの使いやすさなどの運営に照らし合わせたときに、スタッフの動線的に使いづらいなどのデメリットが発生することもあります。

施設に見学にいくと、たまに入居者の部屋を潰して物置になっている施設を発見することがあります。
もちろん、単純に施設の備品関係を片付けていない施設の質として微妙な施設もあります。そうでない場合は施設の構造的な問題で、物が収まらなくて廊下に物があふれてしまっている施設もあります。

ただし、見学者が施設に訪れた場合にこのような部屋を見た場合は、『汚い施設』『きれいではない施設』として判断されて『選ばれない施設』と認識されてしまうことは明白でしょう。

そうなっては、施設の利益率に影響を及ぼし、正しい施設運営ができなくなる可能性もあるため、施設を建設する段階で運営を考慮しながら建設する必要性が求められるのです。

このように、現場レベルでの運営方法を理解している人と一緒に建築をしないと、のちに老人ホームの運営に響き痛い目を見るということがご理解いただけたのではないでしょうか。

ちなみに、廊下に物が散らかっていれば行政による指導が入る場合もあります。老人ホームを建ててしまったら簡単に改築や改修はしづらいものです。

ですから、私たちのような現場を3年以上経験し、管理者まで経験しているスタッフを有し、実際に老人ホームのコンサルティングも行っている、実績のあるシルバーワン株式会社に任せる必要があると私は自負しています。

老人ホームを建てるときの建築士の紹介

シルバーワン株式会社では、提携している建築士がもちろんおります。

森田悠紀建築設計事務所の代表、森田悠紀さんです。

先日、『森田悠紀建築設計事務所』がモダンリビング No.259にて、『未来を担う若手建築家2021』として、選定されました!

とても喜ばしいことです。
ほかにも、数多くの雑誌で取り上げられている若手建築設計士です。

この章では、建築士がいかに重要かご説明しましょう。

森田悠紀建築設計事務所の代表、森田氏は、

「美しいこと」

「使いやすいこと」

「オリジナルであること」

上記3つの要素のいずれかが突出したり欠けることなく、総合的な質を高める為の発見を積み重ねながら、それぞれの最適なあり方を、クライアントと共に見つけていければと考えている一級建築士です。

老人ホームを建てるときには、たくさんの法令を守りながら進める必要があります。

それは、基本として出来なければならないことです。この知識は、ほとんどの建築士や設計士が有していますので、そのあたりはどの建築士や設計士を選んでも問題ないでしょう。

では、老人ホームを建てるときに建築士として必要なスキルは、

  • 行政と折衝を行う場に一緒に来てくれるかどうか
  • 柔軟に話が進められるか
  • 折衝能力があるかどうか

この3点が必要であると言えるでしょう。

建物のことでも行政と建設前に事前協議(事前にどんな建物を建てるのか、図面などを用いて行政と打ち合わせをすることです。)をスムーズに行えるかが重要になります。
専門用語も飛び交うため、建築士や設計士が一緒に来て、行政と折り合いを付けながら進めることができる能力は問われます。

ですから、どこの建築士に依頼するかはとても重要なことなのです。

思うように話が進まなければ、計画通りの工程で進まず、いつまで経っても施設が建つことはないでしょう。

ちなみに弊社では、有料老人ホームの新設や改修などの設計をお願いしています。

ほかにも、老人ホーム開設における申請手続きを行っていただいたり、助言を頂戴して私たちを助けてくださっている”先生”として、『森田悠紀建築設計事務所』の森田氏にお願いすることがあります。
“先生”と紹介させていただいた通り、実際に森田氏は教鞭をふるっていらっしゃる”先生“です。

2016年から「中央工学校」 ※現在は退職

2020年から「愛知産業大学」

2022年から「千葉大学」

で非常勤講師として教鞭をふるっております。

まだまだ30代という若さではございますが、

確かな知識と定評のある建築設計士として、今後の活躍を期待しているところは当然ですが、老人ホームを建てる際の行政との打ち合わせを難なく進めていただける先生です。
建築士に求められるスキルとしても、無駄のない合理的な設計、高齢者のための豊かな住空間を実現する能力を有した先生であります。

さいごに

有料老人ホームの新規開設や改修工事は、『近所のよしみ』におまかせください。

また、こうした新規開設に関わるコンサルティングもおこなっておりますから、建物の面からも親の老人ホームを探している家族の助けになることもできます。

国家資格である社会福祉士の資格を有した代表が西東京市で事務所を構えて運営している紹介会社で、9割以上の相談員が介護福祉士などの国家資格を有し、介護現場で3年以上経験をしている職員ですので、安心して相談をすることができます。

老人ホーム探しはプロの『近所のよしみ』にお任せください。

参考:一級建築士事務所 森田悠紀建築設計事務所 https://yukimorita.com/about/#s-2

 

介護施設選びは『地域介護相談センター 近所のよしみ』におまかせ!

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老人ホームのことを色々調べても、施設を比較検討してみても、おひとりで決めるのは難しいことです。
私達がおすすめするのは施設探しのプロに相談することです。

『地域介護相談センター 近所のよしみ』であれば、福祉・介護の国家資格取得者が全ての案件を監修し、3年以上介護施設で働いていたスタッフが9割以上も在籍しているから、信頼と実績のおけるプロフェッショナル集団です。ベストな老人ホームを提案してくれます!

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