高齢者のひとり暮らしで多いトラブルとは?

高齢者のひとり暮らしで多いトラブルとは?

 

高齢者の一人暮らしで多いトラブルとは

高齢者のひとり暮らしにはさまざまな不安があると思います。

とくに高齢者を狙った詐欺事件が多発しています。
だれかに相談することができず、おかしいと感じても一人で抱え込んでしまうことも多いのではないでしょうか。

どういった悪質詐欺があるか事前に知っておくことで、トラブルを避けることができます。

今回は実際にあった事例をいくつかご紹介いたします。

催眠商法で購入させられた高額な布団

被害にあった方:82歳で一人暮らしの女性。判断能力が低下している状態。

今日、母宅を訪ねたところ見慣れない布団が置いてあった。

母に聞くと、「昨日男性が家に来て、『○○会場に来ればプレゼントをあげる。』と言われ、そのままついて行った。近所の家の駐車場に敷物が引かれており、そこに十数人が集まっていた。男性が面白おかしく話をした。「ほしい人」と言われ、皆で競って手を挙げ、腹巻、靴下などを次々ともらった。最後に布団を出してきて「これは健康に良い。通常28万円するが、今日は特別18万円にする!」と言われ、思わず手を挙げてしまったのであった。男性販売員が書類を持ってきたので、言われるままに名前等を書いた。「今あるだけ、1万円でもいいので支払って。」と言われ、1万円を支払った。車で布団と一緒に家まで送ってもらった。「残りの17万円は、明日の午後取りに来る。」と言われた、と話した。

家の中を捜すと、契約書が見つかった。母は、「布団はいらない。お金を支払いたくない。」と言っている

 

今回の事例の場合、眠商法』という商法が使われています。

販売業者が、消費者を集会場や会議室等に集め、最初は無料の商品や安価な商品を渡し、その後雰囲気の高まったところで、売り込もうとする商品を見せます。

その後説明をして、購入させる商法です。商品が最初から陳列され、消費者が自由にできる通常の販売状況とは著しく異なります。

特定商取引に関する法律の定める『営業所等』以外の場所での販売として訪問販売に該当する場合がほとんどです。

なお、「商品を無料で配布するので、会場に集まってください。」とビラ・パンフレット・拡声器等で告知をし、販売目的を隠して消費者を会場に誘いだす場合もあります。
このような場合も、アポイントメント・セールスとして特定商取引法の訪問販売に該当します。

催眠商法では、会場に行くと楽しい雰囲気の中で無料・安価な商品が配られます。
そして一種の興奮状態にさせられ、最後に出てくる高額な商品を、購入の必要性、商品の性能や価格の適正をよく見極められないまま、その場の雰囲気で買わされてしまいます。無料配布といわれても、安易な気持ちで近づかないようにしましょう。

 

この場合、クーリング・オフを使うことが可能です。

クーリング・オフとは、一度契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにして、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

今回の事例もクーリング・オフで1万円を取り戻し、布団を引き取ってもらうことができました。

訪問買取業者の強引な買取り

被害にあった方:60代 女性

2~3日前に、「いらない着物や衣類を買い取りに伺います。」と突然電話があった。ちょうど処分したい着物があったので、買取業者に来てもらうことにした。その日のうちに買取業者が来た。業者は玄関先に座り込み、私が持ってきた着物には目もくれず、「貴金属や宝石はないか。」と尋ねてきた。業者が、流れるように強引に話をするので、催眠術にかかったように、こちらもあれよあれよという間にダイヤの婚約指輪、プラチナの結婚指輪、母の形見の18金のネックレスなどを見せてしまった。業者は、まとめて2万円で買うと言って、一方的に代金と領収書を置いてすぐに帰って行った。

今まで訪問買取りには、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)が適用されませんでした。業者に訪問されて契約した際、『販売』ではなく『買取り』となるため、クーリング・オフができなかったのです。
そのため、直接業者に交渉するしかなかったのです。

平成22年から平成23年にかけて、消費者の自宅を訪問し、無理やり貴金属を買い取って行く取引に関する苦情が激増しました。主に高齢の女性がターゲットとなりました。そこで、消費者を保護するために、平成24年8月に特定商取引法が改正されました。
それにより訪問買取りは『訪問購入』として規制されることになりました。法律の施行は、平成25年2月21日からです。
この相談のようなケースは、平成25年2月21日以降はクーリング・オフできるようになりました。

無料点検から高額な屋根工事へ

被害にあった方:60代 男性

4日前、作業着風の男性が訪れた。「近所で工事をしているので、挨拶をしに来た。工事車両が通行したりするので迷惑をかけてしますので、無料で屋根を点検しますよ。」と言った。自宅は築25年経っており、鬼瓦の部分が気になっていたので、点検を頼んだ。点検後、「屋根の漆喰部分が剥がれている。瓦もずれているので、このままだと雨漏りをしてしまう。今なら、費用も安くできる。」と言って、屋根の漆喰や瓦の補修工事を勧めてきた。契約を急がされ、即日、契約をしてしまった。工事は来月の予定になった。そのため代金は後日、一括払いすることにした。

冷静になってよく考えてみると31万円と高額な工事費なので、工事をやめたい。

今回の事例の場合、点検商法』という商法が使われています。

このような、点検を装い高額な工事費を請求する訪問販売は、『点検商法』と呼ばれています。無料点検と称して家に上がり込み点検作業をするふりをして、このままだと大変なことになるなどと不安をあおり、必要のない高額な工事契約を迫ります。

今回の事例も、訪問販売で契約し、契約書を受け取った日から8日間以内であったことから、クーリング・オフ通知を書面で出すよう手続方法をし、無事解約できました。

訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフが認められています。
クーリング・オフの起算日は、契約書など法定書面を受領した日です。ただし、交付書面の記載事項に不備があり、または虚偽の記載がある場合、法定記載事項を満たした書面とは言えません。そのため起算日が開始していませんので、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

高額当選?!海外からの宝くじダイレクトメール

相談者:60代 女性

今年になって、オーストラリア、中国、カナダなど海外から宝くじのダイレクトメールが届くようになった。

申し込んだ覚えは一切なく「約3億円を得る権利がある」とか、「このままだと権利がなくなってしまう」などと書かれており、クレジットカード番号等を記入して送り返すようになっている。どうしたらよいものかと今まで無視していたが、今後もこのまま無視してよいのか。

当選したかのようにみせかけて、クレジットカードを登録させ、登録料などを支払わせようとするトラブル事例があります。そのため今後も引き続き無視するようにしましょう。

海外宝くじを国内で購入した場合、消費者自身が違法性を問われる恐れがあります。

一度、クレジットカード番号を伝えてしまうと、毎月『申込料』等の名目で料金を引き落とされたという事例もあります。

海外の業者が関連するクレジットのトラブルは、解決が大変困難です。クレジットカード番号は、得体の知れない業者に知らせないよう気をつけましょう。

一度申し込んでしまうと、さまざまな業者から同様なダイレクトメールが大量に送付されてくる場合があります。自ら個人情報を流出してしまうことになりかねないので、注意が必要です。

特別な人しか買えない金融投資

被害にあった方:70代 男性

先日、A社から家に電話があった。「B社から、会社案内は届いていないか。もし届いていたら、ぜひ私に譲ってほしい。5万円で買取るので連絡をください。」と言われた。そのときは、会社案内は届いていなかった。

翌日、C社からも同じような電話があった。C社からは「8万円で買い取る。」と言われた。そのあと、B社から封筒が送られてきた。中にはB社の会社案内と、社債の申込書が入っていた。C社に電話したところ、「B社は将来有望な会社だ。うちの代わりに社債を買ってもらえないか。代金はこちらが払う。お礼はする。封筒を送られた特別な人しか買えない。B社に、あと何口残っているか聞いてもらえないか。」と言われた。

B社に電話し、私の名義で1口100万円を7口申込み、C社にそのことを伝えた。C社からは、「700万円振り込んだ」と連絡があったが、その後、C社から「法人名義で振り込んだので、税務監査で問題になった。警察沙汰になるかもしれない。まず、あなたの名前で振り込んでもらえないだろうか。必ず倍にして返す。あとで、現金1,400万円を持参する。」と言われたので、仕方なく700万円振り込んでしまった。

C社が現金を家に持参する当日、「別の大口のお客さんの所に、至急行かなければならない。来週に延ばしてほしい。」と電話があった。

今日が2回目の約束の日だが、急病で行けないと電話があり、急に心配になった。大丈夫だろうか。

今回の事例の場合、劇場型詐欺』という商法が使われています。複数の人物がストーリーを仕立ておこなう詐欺のことです。

これは『劇場型詐欺』の典型的な手口です。少しでも早く、業者に連絡が取れるうちに弁護士に至急相談するようにしましょう。連絡が取れなくなってしまうと、被害回復は困難になります。騙されたと思われる場合には、さらなる被害や勧誘を防ぐためにも、地元の警察署に被害届を出すようにしましょう。「あなただけが特別。」「あなたの被害が回復できる。」「以前に換金できなかったものを高値で買い取る。」など、都合の良い話はありえません。こういった誘いはきっぱり断るようにしましょう。

さいごに

いかがでしたか?悪質業者は私たちの不安につけこんで忍び寄ってきます。言葉巧みに騙されぬよう気をつけましょう。
もし困ったことがありましたら、ひとりで抱え込まずにまずはご家族やご友人に相談をしてみましょう。

もしくは消費者生活センターなどで相談をしてみるのもいいと思います。あやしい誘いはきっぱりと断る・もし被害にあってしまったら早めに行動することが大切です。

さいごまでお読みいただきありがとうございます。この記事がみなさまのお役に少しでも立ちましたら幸いです。

 

参考:消費者生活情報あいち暮らしWEB

「ターゲット70代~80代の高齢者 高齢者に多いトラブル」

https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/example/senior.html

 

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