訪問介護員(ホームヘルパー)とは?お願いできることとできないこと、過去のトラブルも含め解説

訪問介護員(ホームヘルパー)とは?お願いできることとできないこと、過去のトラブルも含め解説

介護保険サービスは社会保険制度のひとつです。

介護保険サービスは要介護(要支援)認定を受けて初めてサービスを利用することができます。いつ認定を受けるかは、個々人の状態によって違うため、急に必要になる方もいます。そのため、どの様なサービスがあって、どの様にサービスを開始するか分からないと言われる方が多いです。

いつまでも健康で自立した生活ができることが一番ですが、いざという時のために、知っておくと困らずに済むかもしれません。

介護保険サービスは、2000年に施行されて以来、形を変え、新しいサービスが追加され、今日に至ります。

介護保険サービスは大きく3つのサービスに分かれ、施設サービス、在宅サービス、地域密着型サービスに分かれます。中でも一番身近なサービスで認知度も高いと言えば、訪問介護サービスです。しかし、訪問介護サービスにどんなことがお願いできるのかと聞かれて、正確に答えられる方は少ないのではないのでしょうか?

そして、訪問介護サービスにもいくつか種類があり、それぞれに長所・短所がありますので、一緒に見ていきましょう。

目次

訪問介護サービス

「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。(出典:介護保険法第8条第2項より https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの。

どのようなサービスなの?

訪問介護サービスは、自宅にヘルパーが来てサービスを受けます。

訪問介護サービスの類型は以下の3つに分かれます。

生活援助

清掃、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、買い物、薬の受け取りなどです。

身体介護

排せつ介助(トイレ・ポータブル利用についての介助・おむつ交換)、食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、洗面、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助、就寝・起床介助、自立支援のための見守り援助、特段の専門的配慮をもって行う調理などです。

通院等乗降介助

介護タクシーのことです。タクシー部分は実費となりますが、ベッドから車椅子への移乗や、タクシーへの乗り降り、病院到着後に受付までの支援を介護保険を使い利用できます。

訪問介護サービスは、自身ではできない(難しい)部分を手伝ってもらいます。多くの人は、掃除や買い物の代行、調理をしてもらうことが多いです。時間や回数はケアマネジャーが、利用者のニーズを聞き取り決定します。生活援助であれば、週2回で1回1時間以内がほとんどです。

生活援助は要介護度別に、月に入れる回数が決められており、その回数を超える場合は保険者に対してケアプランの提出が必要になります。

どの認定でも受けれるの?

要介護1~5の認定の方はサービスを受けることができます。

要支援1~2の方は、サービスを受けることはできません。要支援1~2の方は、各市町村が行っている、地域支援事業の総合事業を利用することで、訪問介護サービス相当のサービスを受けることができます。

費用の目安は?

介護保険費用の計算は

(①基本単位×利用した回数+②加算)×③原則10円÷10×④負担割合=支払い金額

①は各サービス事に厚生労働省が単位を決めています。

②は①に同じですが、加算を取得している事業所と、取得していない事業所に分かれます。様々な加算がありますが、例えば、介護福祉士が多い事業所は加算が有り、介護福祉士が少ない事業所は加算が無しといった感じです。

③は事業所の所在地によって10円~11.4円までの差が8区分設けられています。東京23区が一番高く、田舎に行けば行くほど安いです。

④負担割合は、主に個人の年収によって決められます。現在は、1割負担~3割負担まであります。

例1)加算なし、地域区分がその他、負担割合1割負担の利用者が、月に8回生活援助を利用した場合。

220単位×8回×10円÷10×1割負担=1,760円

月8回利用して、1割負担であれば自己負担は1,760円のとなります。2割負担であれば3,520円、3割負担であれば5,280円となります。

例2)加算なし、地域区分が1級地、負担割合1割負担の利用者が、月に8回生活援助を利用した場合。

220単位×8回×11.4円÷10×1割負担=2,006円

月8回利用して、1割負担であれば自己負担は2,006円のとなります。2割負担であれば4,012円、3割負担であれば6,018円となります。

長所

利用料金が安価

1割負担であれば、1時間あたり約230円で利用できます。

自宅に来てもらえるため、見守りの機能面もある

連絡をしなくても、決まった時間に訪問してくれるので、何かあった時に発見が早いです。

ケアマネジャーが個別計画を立ててくれるので、ニーズに近いサービスの提供ができる

自身がしてほしいことだけを頼めます。

家族の負担軽減に繋がる

買い物などの支援のために、遠方の家族がわざわざ帰って来る必要がなくなります。

短所

サービスの制限がある

厚生労働省令で定められており、利用者本人以外のことや、大掃除、窓ふき、日用品以外の買い物、洗車、犬の散歩、庭木の水やり等はできないようになっています。

時間が1時間と短く延長はできない

生活援助であれば、ほとんどの事業所が1時間以内としていますので、1時間でできる範囲しか頼むことはできません。

急に来てほしいとなっても、基本的には来てもらえない

例えば、トイレに失敗し、更衣の介助に来てほしいとなっても、基本的には来てもらえません。ケアマネジャーが許可を出せば可能ですが、ケアマネジャーにすぐ連絡が取れないことや、そもそもすべてのヘルパーが出払っている可能性もあります。

閉鎖的な空間でのサービス提供のため、ヘルパーが不正をしても監視の目が届かないこともある

訪問介護サービスを受けれる人は、1人暮らしが基本とされているため、利用者とヘルパーのみの1対1が基本となります。本来であれば1時間のサービスを30分で済ませ、料金は1時間分請求をしたりすること等があります。

どんな人たちが働いているの?

ヘルパーは無資格では、できないので、何かしらの資格を持っています。

  • 介護福祉士
  • 介護職員実務者研修修了者
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修修了者
  • 旧ヘルパー1級課程修了者
  • 旧ヘルパー2級課程修了者

基本的には以上となりますが、看護師等でも働けることとなっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型サービス)

どのようなサービスなの?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、一言でいうと、訪問介護サービスのサブスクリプションサービスです。定期的に巡回でサービスを受ける以外に、例えば排せつ後にオムツ交換が必要になった場合に、コール等で要望すると随時来てくれる仕組みです。

受けるサービスの内容は、訪問介護サービスと変わりはありませんが、1回あたりの支援時間が短時間でも頼めます。

どの認定でも受けれるの?

要介護1~5の認定の方はサービスを受けることができます。

要支援1~2の方は、サービスを受けることはできません

費用の目安は?

定額制になっており、要介護度別に設定されています。

訪問看護が有りと無しで大きく二つに分かれます。

訪問看護有り

  • 要介護1 7,946単位
  • 要介護2 12,413単位
  • 要介護3 18,948単位
  • 要介護4 23,358単位
  • 要介護5 28,298単位

例1)加算なし、地域区分がその他、負担割合1割負担の利用者の場合。

7,946単位×10円÷10×1割負担=7,946円

1割負担であれば自己負担は7,946円のとなります。2割負担であれば15,892円、3割負担であれば23,838円となります。

例2)加算なし、地域区分が1級地、負担割合1割負担の利用者の場合。

7,946単位×11.4円÷10×1割負担=9,058円

1割負担であれば自己負担は9,058円のとなります。2割負担であれば18,116円、3割負担であれば27,174円となります。

訪問看護無し

  • 要介護1 5,446単位
  • 要介護2 9,720単位
  • 要介護3 16,140単位
  • 要介護4 20,417単位
  • 要介護5 24,692単位

例3)加算なし、地域区分がその他、負担割合1割負担の利用者の場合。

5,446単位×10円÷10×1割負担=5,446円

1割負担であれば自己負担は5,446円のとなります。2割負担であれば10,892円、3割負担であれば16,338円となります。

例4)加算なし、地域区分が1級地、負担割合1割負担の利用者の場合。

5,446単位×11.4円÷10×1割負担=6,028円

1割負担であれば自己負担は6,028円のとなります。2割負担であれば12,056円、3割負担であれば18,084円となります。

長所

24時間対応が可能

コールを押すと夜中でも随時サービスに対応してくれます。

訪問介護サービスに比べて柔軟に対応が可能

例えば、薬を飲もうとして、落としてしまって拾えないから来てほしいといった、仕事自体は5分も掛からない内容にも対応しています。

訪問看護サービスを利用すれば医療的ニーズにも対応ができる

訪問看護サービスを提供している所もあり、糖尿病の利用者がインスリンを自己注射するのに支援が必要な場合には、看護師が家に来てくれ支援を受けられます。

利用料金が定額制のため、月々の負担が分かり易い

要介護度別に月々の利用料金が決められているため、1カ月おおよそこれぐらいの支払いで済むと、予測を立て易いです。

短所

訪問介護に比べ費用が高い

1番安くても、ひと月5,446円は掛かるので、訪問介護に比べると費用負担は大きいです。

他の介護保険サービスを利用する場合、限度支給額との兼ね合いを検討する必要がある

介護保険は月に使える単位数(支給限度基準額)が決まっています。例えば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しながら、福祉用具を借り、デイサービスに行きたいとなると、支給限度基準額をオーバーする可能性があります。オーバーする場合は、どこかのサービスを減らす必要があります。

地域密着型サービスのため、その地域の事業所しか選べない(選択肢が少ない)

地域密着型サービスは、その地域の人しか利用できません。その為、A市に住んでいる利用者はA市にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者しか利用できません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がひとつしかない場合、その事業所しか選択できないことになります。

そもそも地域にない可能性がある

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス自体が少ないこともあり、小さな市や町の場合、そもそも事業所自体がない可能性があります。

どんな人たちが働いているの?

基本的には訪問介護サービスと同じですが、通報を受けるオペレーターは、原則看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれかとなっています。

また、計画作成責任者を配置(看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれか)する必要があるため、訪問介護サービスに比べると、より専門職の人たちが働いています。

夜間対応型訪問介護サービス(地域密着型サービス)

どのようなサービスなの?

夜間(午後10時から朝6時を最低限含む)対応に特化した訪問介護です。2006年(平成18年)に創設されましたが、2011年(平成23)に定期巡回・随時対応型訪問介護看護が創設されたことにより、存在意義は薄くなっています。

どの認定でも受けれるの?

要介護1~5の認定の方はサービスを受けることができます。

要支援1~2の方は、サービスを受けることはできません

費用の目安は?

基本費用は定額制になっています。

定期巡回、随時訪問は1回につき費用が設定されています。

つまり、【基本費用+サービスを利用した回数】となります。

通報を受ける、オペレーションセンターの設置の有無で利用料が異なります。

オペレーションセンターの設置有り

  • 月額料金 989単位
  • 定期巡回(1回)372単位
  • 随時訪問(1回/スタッフ1名)567単位
  • 随時訪問(1回/スタッフ2名)764単位

オペレーションセンターの設置無し

  • 月額料金 2,702単位

例1)加算なし、地域区分がその他、負担割合1割負担

定期巡回4回、随時訪問4回(スタッフ1名)の利用者の場合。

(989単位+(372単位×4)+(567単位×4))×10円÷10×1割負担=4,745円

1割負担であれば自己負担は4,745円のとなります。2割負担であれば9,490円、3割負担であれば14,235円となります。

例2)加算なし、地域区分が1級地、負担割合1割負担

定期巡回4回、随時訪問4回(スタッフ1名)の利用者の場合。

(989単位+(372単位×4)+(567単位×4))×11.4円÷10×1割負担=5,409円

1割負担であれば自己負担は5,409円のとなります。2割負担であれば10,818円、3割負担であれば16,227円となります。

長所

夜間帯をカバーしてくれるので、家族の負担軽減になる

在宅生活を続けていくことが困難になることのひとつは排せつの部分です。夜間対応型訪問介護であれば、夜中にオムツ交換に来てくれるので、家族の負担軽減に繋がります。

緊急時の対応ができる

コールをすれば随時対応してくれるので、緊急時の対応もできます。

短所

1回につき費用が掛かるので、高額になることがある

基本費用と、1回につき費用が発生するので、思っていた以上に高くなってしまうケースもあります。

地域密着型サービスのため、その地域の事業所しか選べない(選択肢が少ない)

地域密着型サービスは、その地域の人しか利用できません。その為、A市に住んでいる利用者はA市にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者しか利用できません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がひとつしかない場合、その事業所しか選択できないことになります。

そもそも地域にない可能性がある

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス自体が少ないこともあり、小さな市や町の場合、そもそも事業所自体がない可能性があります。

どんな人たちが働いているの?

基本的には訪問介護サービスと同じですが、通報を受けるオペレーターは、原則看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれかとなっています。

また、計画作成責任者を配置(看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれか)する必要があるため、訪問介護サービスに比べると、より専門職の人たちが働いています。

夜間対応型訪問介護は、将来、定期巡回・随時型訪問介護看護に統合される予定です。

訪問介護サービスを利用する際の注意点

訪問介護サービスを利用する際の注意点として、利用者やその家族に必ず最初に伝えることがあります。

それは “事業所によって質の差がかなり大きい” ことです。

介護保険事業の中で、訪問介護事業所は最も数が多いです。何故かというと、独立・開業することが簡単なためです。そのため、質が低い場合があり、不正も多いです。閉鎖的な空間に加え、基本1対1で行われるサービスのため、不正がみつかりにくいことが理由です。

事件例

信頼できる訪問介護事業所とは?

法人の規模が大きい

法人の規模が大きいと、他の事業(居宅介護支援事業所やデイサービス)をしていることが多いため、法人内での管理がしっかりしています。訪問事業部が不正を行い、発覚すると、他の事業にも影響が出るためです。そのため自浄作用があります。

管理者がしっかりしている

不正等はどこでも起こりうることです。不正等があった時にどの様に対応するかが重要です。ヘルパーをまとめる管理者がしっかりしていると、不正等を未然に防いだり、不正等が行われてしまった後の対応もきちんとしています。

特定事業所加算を算定している

特定事業所加算を算定していることがひとつの目安になります。特定事業所加算の算定要件のひとつに介護福祉士の数があります。つまりその事業所には、一定数以上の介護福祉士が居ることなります。

それに加え、利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催をしているので、情報共有がなされ、特定のヘルパーだけが関わることを防ぐこともできます。

特定事業所加算の算定の有無や介護福祉士の割合は、情報公表制度で確認できます。

「○○訪問介護事業所 情報公表制度」と検索すればヒットします。

まとめ

訪問介護サービスの利用が想定される人

  • 週に2回ほどの支援で足りる人
  • 掃除や買い物だけなど、特定の行為を頼みたい人
  • 費用負担を抑えたい人
  • まとまった時間サービスを利用したい人

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用が想定される人

  • 緊急時にヘルパーに来てほしい人
  • 短時間のサービスを頼みたい人
  • 1日複数回ヘルパーに来てほしい人
  • 服薬の確認、オムツ交換、安否確認など様々なサービスを受けたい人
  • 夜間もヘルパーに来てほしい人

夜間対応型訪問介護の利用が想定される人

  • 夜間、緊急時にヘルパーに来てほしい人
  • 短時間のサービスを頼みたい人
  • 夜間に複数回ヘルパーに来てほしい人
  • 夜間に服薬の確認、オムツ交換、安否確認など様々なサービスを受けたい人
  • 夜間にヘルパーに来てほしい人

いかがだったでしょうか?

それぞれに特徴があったと思います。途中触れましたが、夜間対応型訪問介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合される予定となっています。同じようなサービス内容のため、サービス自体の存在意義が低くなっています。

訪問介護サービスを利用される方は、他のサービスを併用する場合が多く、支給限度基準額や併用する場合のルール等、様々検討する必要があります。心配なことは、まずはケアマネジャーに相談することをお勧めします。それに、どこの訪問介護事業所が良いのかの情報を一番知っているのは、間違いなくケアマネジャーです。

もし不正等を発見した場合は、ケアマネジャーへの相談とともに、保険者の介護保険課や地域包括支援センター、県であれば国民健康保険団体連合会に相談・通報を行いましょう。

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